【情報提供】宅建業法(一部改正) 「いえかるて」も必須!!

今年5月27日、「宅地建物取引業法」の一部改正が国会で成立し、既存住宅売買時に消費者へ、「建物状況調査(インスペクション)の有無と調査を実施している場合は結果の概要)」を書面にて説明する義務が宅地建物取引士に課される事は、業界のみなさまは既にご存知かと思います。

しかし、消費者への説明は、インスペクションだけではありません。

設計図書や点検記録等、建物や維持保全に関する書類(いわゆる「いえかるて」)の保存状況について、書面での説明も義務化されます。

宅建業法(一部改正)の施行は、2年後の予定です。

これからは、専門家による定期点検、住宅所有者によるDIY(自主)点検を実施し、これらの記録を保存していく事に加え、図面や建築確認済証、検査済証等の書類をまとめて保存する事をお奨めします。

これら書類の保存のサポートは、当センターにご相談ください。