住宅瑕疵担保履行法の 基準日届出が年2回から 3月31日の 1回に変更

令和3年5月28日に公布された「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律」が

令和3年9月30日に一部施行されることに伴い、新築住宅を引き渡した事業者に課される資力確保措置の状況についての基準日届出が9月30日が廃止となり 3月31日の年1回となります。

対象は、過去10年間に新築住宅をひきわたした実績のある建設業者 及び宅地建物取引業者です。

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瑕疵担保履行法基準日届出の変更