第3回交流会報告

昨日12/6(月)、交流会の検証として 「漏水トラブル防止のための法的知識」 勉強会をオンラインと対面型会場を結び、初めてハイブリットで開催しました。

当日の一部をご紹介しますと、江副講師より不法行為に該当する瑕疵が、建物の基本的な安全性を損なう瑕疵で、構造耐力に関わらない瑕疵であっても該当するとのご説明があり、漏水等により建物の利用者の健康や財産が損なわれる危険があるときは、「基本的な安全性を損なう瑕疵がある」と評価されることになるそうです。これからは、経年劣化だけで済まされないという印象でした。

当日会場に参加の会員様は、この回に参加できてよかったとの感想もいただきました。

江副先生、ご参加の会員様、ありがとうございました。