宅建業法改正の施行期日 閣議決定しました

平成28年6月3日に公布されていた「宅地建物取引業法の一部を改正する法律」の施行期日を定める政令が本日閣議決定され、建物状況調査(インスペクション)に関する規定の施行期日は平成30年4月1日となりました。

施行期日以降は下記3点が義務付けとなります。
•媒介契約において建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項を記載した書面の交付
•買主等に対して建物状況調査の結果の概要等を重要事項として説明
•売買等の契約の成立時に建物の状況について当事者の双方が確認した事項を記載した書面の交付

 

詳細は、国土交通省ホームページにてご確認くださいませ!
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo16_hh_000143.html